ドローン飛行申請 DIPS(ドローン情報基盤システム)の流れ
ドローンを飛行させる場合機体の重量が200g以上(令和4年6月から100g以上)であれば国交省の許可・承認が必要になります。許可申請をオンラインですることができるシステムの事をDIPS(ドローン情報基盤システム)と言います。この記事では、DIPSを使って申請する場合の手順を説明します。
アカウントの作成
ドローン情報基盤システムにアクセスしアカウントを作成します。アクセスはこちら
個人で申請する場合は「個人」、企業や団体で申請する場合は「企業・団体」を選択します。
利用規約に同意をクリックします。
申請者情報の入力が終わると規約の画面が出てきますので、これに同意します。すると登録したメールアドレスにDIPSのシステムから「申請者情報仮パスワード発行通知」メール届きますので、このメールに添付されたURLをクリックすることで本登録が完了します。
申請者情報入力フォームに必要事項を入力します。
個人用
企業・団体用
機体と操縦者の登録
ドローン情報基盤システム(DIPS)のトップページからログインします。
無人航空機の登録・変更
はじめての場合は、まずは所有されている無人航空機及び無人航空機を操縦される方(操縦者)の情報をシステムへ登録する必要があります。
ホームページ掲載ドローンを検索
市販のドローンの場合は「ホームページ掲載ドローン」に該当している場合が多いです。
機体の情報を入力します。
※改造については純正品のパーツを取り付ける場合には改造には当たりません。非純正のパーツや非純正のシステムを搭載したものは改造に当たります。
操縦者情報の登録
操縦者情報の登録・変更をクリックし、「ホームページ掲載団体技能認証」のあり、なしを選択します。
操縦者情報を入力します。
申請書の作成
最初に申請を行う場合は、申請書の作成(新規)を選択し、クリックします。
申請書作成①
飛行の目的など必要な情報を入力します。
「趣味」で飛行させる場合は包括申請ではなく個別申請になります。
人口集中地区・150m以上の空域・空港周辺
「高度150m以上の飛行」または「空港周辺での飛行」を希望される方は、「2. 地表等高度と海抜」、「3. 関係機関との調整結果」を求められます。
「高度150m以上の飛行」「空港周辺での飛行」に該当しない場合、入力は不要です。
◆「150m以上の高さの空域」及び「空港周辺」の申請をする場合は、地表高度・海抜高度を記載してください。
※『海抜高度=地表等からの高度 + 地盤高』です。
「150m以上の高さの空域」及び「空港周辺」の申請を外した場合、飛行高度は《150m未満》に固定されます。
飛行日時
(3)年間を通じて飛行しますか?の項目については1年間が限度です。
また申請してすぐには許可はおりませんので、相当の余裕を持って開始日を設定しましょう。(飛行予定日の10開庁前までに不備がない状態の申請が必要です。)
飛行場所
飛行場所を特定する場合は【参照】をクリックすることで、作図画面に移行します。
立ち上がった国土地理院の地図で飛行経路などを作成します。
機体と操縦者の記載
機体選択と操縦者は最初に登録した情報から選択します。
独自マニュアルを使用する場合は「その他のマニュアル」を選択し、申請の際、一式を添付します。
最後は保険、連絡先、受け取る許可証の形式を指定して終わりです。
電子許可書の受け取りの場合は費用がかからないメリットがありますが、国交省の印影がありません。
紙の許可書を受け取りたい場合は返信用の封筒を郵送する必要があります。紙の許可書は国交省の印影があるため関係機関に提示する際に心理的に安心です。
完了
申請内容を確認し、「申請書の内容は間違いありませんか?」をチェックし「申請する」をクリックします!
これで申請が完了し後は、国交省からの連絡を待つだけです。