自作や改造したドローンを飛行させる場合の飛行申請
ドローンには車やバイクのように様々な後付けのパーツが販売されており自作や改造することが可能です。パーツを装着して自分の飛行目的に合ったドローンにカスタマイズして高速で飛行させることができるようにしたり、より高度な撮影をすることも可能になります。このような改造したドローンを飛行させる場合の飛行申請について解説します。
ドローンの改造とは?
ドローン用の多くのパーツが販売されていますが、パーツには純正品と非純正品があります。純正のパーツを装着する場合は改造には該当しませんが、非純正のパーツや非純正自動操縦システムを利用する場合は改造になります。
改造したドローンに関する確認事項
改造したドローンを飛行させる場合には以下の表の確認事項に適合している必要があります。
「一般」の項目は必ず適合させる必要があります。
「遠隔操作」は人による遠隔操作をしない場合は確認不要です。
「自動操縦」はシステムによる自動操縦を行わない場合は確認不要です。
飛行申請について
人口集中地区の飛行や目視外飛行などの飛行許可が必要な飛行申請の際、国交省ホームページに記載の機体であれば提出書類を一部省略することができます。しかし、改造ドローンに関してはこのリストに掲載されている機体であっても資料を省略することは出来ません。
申請の際には機体の写真やプロポの写真、プロポの表示内容の写真等、多くの資料を添付する必要があります。
(資料の一部を省略することが出来る無人航空機)
国土交通大臣は安全の確保のため、飛行又は設計、製造、整備、改造した者に報告を求めることができます。また必要であれば立ち入ってドローンや帳簿、書類などを検査させることができます。
まとめ
少しでも改造した場合は、改造したドローンの申請が必要です、虚偽申請の場合は100万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので知らずに法令違反をしていたということがないよう注意しましょう。
国土交通省では万が一の事故が起きた場合に備えて保険の加入を推奨しています。(申請には保険の加入は必須ではありません)
改造ドローンの場合は加入できないものもあります。保険についてもしっかりと確認しておくことが必要です。