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ドローン飛行時 「プライバシー侵害」「肖像権」の注意点

ドローンを使って空撮する場合、第三者や建物の室内など意図しないものが写る場合があります。このような場合「プライバシー侵害」「肖像権」といった個人情報にまつわる問題が出てきます。住宅街やDID地区での空撮には十分気を付けなければいけません。空撮したものをインターネットで公開し拡散てしまうと完全に削除するのは不可能です。注意するべき点について解説します。

総務省ガイドライン

ドローンの登場によってこれまで難しかった空からの撮影が簡易になり災害時の被害状況調査、河川やダムなどのインフラ監視、消火・救助活動、測量、警備サービス、宅配サービスなど、宅配サービスなど様々な分野において社会的に大きな意義をもたらしてくれると期待されています。
一方で、ドローンを利用し映像等をインターネット上で取り扱う場合には「プライバシー侵害」「肖像権」に注意する必要があります。

ドローンを利用して被撮影者の同意なしに映像等を撮影し、インターネット上で公開することは、民事・刑事・行政上のリスクを負う可能性が高くなります。

そこで、総務省から「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドラインによって指針が出されています。

総務省 ガイドライン

プライバシー侵害

「プライバシー権」は法律で明記はありませんが判例で認められています。

「プライバシー権」とは「承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない」こととされています。

ドローンでの空撮映像等により第三者のプライバシー侵害する情報が含まれていたときは、インターネットによる情報の拡散により、権利を侵害された者への影響が極めて大きくなります。
どのような場合に「プライバシー侵害」に当たるかどうかは明確な基準はなく、ガイドラインにあるように総合的かつ個別的に判断されます。

撮影行為の違法性は、一般的には、①撮影の必要性(目的)、②撮影方法・手段の相当性、③撮影対象(情報の性質)等を基に、総合的かつ個別的に判断されるものとされている。

総務省「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドラインより引用

肖像権

「プライバシー権」同様、「肖像権」も法律で明記はありますが、判例で認められています。

「肖像権」とは、「承諾なしに、みだりに自己の容ぼう等を撮影・公開されない」権利のことです。

肖像権の侵害に当たるか否かの判断基準についてはプライバシーと同じように「総合考慮して、利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうか」を考えた上での肖像権侵害となっています。

肖像権については、人は、その承諾なしに、みだりに自己の容貌や姿態を撮影・公開されない人格的な権利を有するとされている。撮影・公開の目的・必要性、その態様等を考慮して、受忍限度を超えるような撮影・公開は、肖像権を侵害するものとして違法となる

総務省「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドラインより引用

侵害しないために

「プライバシー侵害」「肖像権侵害」しないために撮影者には配慮が求められます。

飛行前に承諾をえて撮影することが安全な方法の一つですが撮影したもの全ての承諾を得るのは困難です。

建物の室内がはっきり撮影したり、映り込んだ第三者が判別できるような飛行は避けましょう。

住宅街は室内が映らないようにカメラの向きを変える、意図しない人や物が映り込んだ場合は、公開前にそのシーンは削除したり、映像の解像度を下げる、ぼかし加工など編集を行いましょう。

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投稿者:村上行政書士事務所