ドローン飛行許可申請サポート

全国のドローン飛行許可をオンライン申請で迅速に取得します

ドローンで物件投下(農薬散布)

航空法132条の2でドローンによる物件の投下を禁止しています。物件投下よる地上での危険と、投下することでドローンの機体バランスが崩れて制御不能になる恐れがあるためです。物件投下の飛行をする場合には国土交通省に申請し承認を得なければなりません。物件投下飛行について気を付ける点などについて解説します。

132条の2 十
地上または水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと

物件投下の対象となるもの

「物件」は物だけではなく、液体も対象になります。
ドローンを利用して農薬散布は「物件投下」と「危険物輸送」に該当します。

「投下」は落とすことなので、「置く」ことは投下に該当しません。
ドローンでの宅配は置くことを想定しているので承認は不要です。

ドローン(無人航空機)を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合に承認されます。

承認を得るための要件

大きく3つの要件が必要です。

  • 機体の能力
  • 操縦者
  • 安全管理体制

機体の能力について

不用意に物件を投下しない機体であること。

ドローン操縦者について

・5回以上の物件投下の実績を有し、物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができること。
・必要な実績及び能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所におい-て、物件投下の訓練を実施すること。

特別な資格は必要ありません。

安全管理体制について

・物件を投下しようとする場所に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
・物件を投下しようとする場所に、第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと

物件投下と危険物輸送(農薬散布)

ドローンを利用して農薬散布する場合には「物件投下」と「危険物輸送」のセットで承認申請します。

ドローンで農薬散布を行う1番のメリットは重労働から開放され業務の効率化ができることです。
人力で農薬散布する場合、1ヘクタール1時間以上かかるのに対し、ドローンは約10分程度で散布することができます。

デメリット大きく2つ
1.補助金制度もありますが、機体が100万円ほどになり高額なところです。(無人ヘリは長時間飛行することができますが、機体の価格が500万円以上になりドローンに比べかなり高額になります)
2.農薬のドリフトに注意すること。
農薬のドリフトとは農薬散布時に散布対象の作物以外に農薬が飛散することをドリフトといいます。

①散布の方法について

・風の向きに注意して風の強い日は散布しない。
(ドローンの申請マニュアルには風速5m/s以下で飛行さる規定があります。)
・農作物からなるべく近いところから散布する。
・細かすぎる散布粒子のノズルを使用しない

②周辺への注意

・農薬散布することを事前に通知
・人の多い時間帯を避ける
・補助者を配置する

③使用する農薬について

ドローンで農薬散布する場合には使用可能な農薬が規定されています。詳しくはこちら

・飛散しにくい剤型を使用する
・近接作物にも農薬登録のある薬剤を使用する

まとめ

一般的にはドローン申請において「物件投下」や「危険物輸送」の飛行の場面は少ないです。
農薬散布は2つはセットで申請します。
ドローンによる農薬散布は時間短縮、重労働から解消され作業効率化が上がります。
しかし十分に飛散防止対策をする必要があります。
申請する場合には追加基準などを満たしていることを記載した資料を添付して申請します。

ドローンで農薬散布をするときには農薬のドリフトには十分注意しなくてはいけません。
万一農薬のドリフトが起きたら都道府県の農薬指導局へ報告する必要があります。

WRITER PROFILE

 
アバター

投稿者:村上行政書士事務所