ドローン飛行許可申請サポート

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病院・学校の上空をドローンで飛行させるために必要なこと

学校や病院など不特定多数の人が集まる場所を空撮したい場合もあるかと思います。このような不特定多数が集まる場所において万一墜落した場合、人への被害が大きくなる恐れがあることから飛行は原則禁止されています。しかし、基準を満たした上で申請すれば飛行は可能になります。学校や病院など不特定多数の人が集まる場所での申請に必要なことについて解説します。

確認するべきポイント

航空法でドローンを飛行させる場合、許可、承認が必要な場合として以下のように定められています。

許可が必要な場合

  • 空港周辺
  • 150m以上の空域
  • 人口集中地区

緊急用務空域は許可を受けていても飛行は出来ません。

承認が必要な飛行方法

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人や物件から30m未満で飛行させる場合
  • イベント上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件投下

上記のように承認・許可が必要になる飛行において学校や病院の上空を飛行させる場合、ポイントになるのは「人口密集地」「人や物件から30m未満の飛行」になります。

人口集中地区に該当していないか?

学校や病院は街中にあることが多いので「人口集中地区」に該当してないかを調べなければいけません。
人口集中地区内の私有地であっても航空法の規制の対象になるので国土交通省の許可が必要になります。
「人口集中地区」については国土地理院の地図から確認できます。こちら

人や物件から30m未満の飛行

人や物件から30mの距離を保てない場合は承認が必要です。よほどの広い場所での飛行ではない限り多くの場合はこの条件に該当します。
「人」「物件」において以下のように定められています。

「人」は第三者が該当します。
「物件」には樹木、草などの自然物はや土地と一体となっている線路は該当しませんが、その他の人工物や中に人が存在することが想定される車両などは「物件」に該当します。

例えば

  • 電柱・電電
  • ガードレール
  • 信号機
  • 住宅
  • 高架
  • 橋梁
  • 自動車
  • 鉄道車両
  • 船舶

なお、「人」にはドローンの操縦者、その関係者は含まれません。
「物件」にはドローンの操縦者やその関係者の管理する物は含まれません。

個別申請で申請する

申請の種類には場所、日時を特定した「個別申請」と場所や日時を特定しない「包括申請」の2種類がありますが、が学校や病院の上空を飛行させる場合は「個別申請」で申請します。

関係機関に連絡

当然ですが飛行学校や病院の管理者への承諾を得ましょう。

国土交通省の許可を得ていても自由に飛行できるわけではありません。

学校や病院など不特定多数の人が集まる場所での飛行には万全の安全対策をして飛行させましょう。

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投稿者:村上行政書士事務所