趣味でドローンを飛行させる場合の申請の方法について。
近年ドローンが普及し、気軽に空撮が楽しめるようになりました。趣味でドローンを飛ばす人も多くなりました。趣味でドローンを飛ばす場合の申請はどうすればいいのか?気になるところだと思います。申請には「個別申請」「包括申請」の2種類があります。趣味でドローンを飛ばす場合、申請の方法とポイントについて解説します。
申請が必要なケース
趣味で飛行させる場合でも機体重量が200g以上の機体については航空法の対象となり、飛行空域、飛行方法によって申請が必要になります。
まずは申請が必要なケースについて確認しておきます。
国土交通省の許可が必要なケース
以下の空域での飛行には許可が必要です。
- 空港や空港施設周辺の空域
- 150m以上の空域
- 人口密集地の上空
※緊急用務空域は申請許可があっても飛行することはできません。
承認が必要なケース
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物件から30メートル以内での飛行
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件投下
「個別申請」と「包括申請」のどちらで申請するのか?
趣味でドローンを飛行させる場合、個別申請で申請します。個別申請は飛行日時、飛行範囲を特定して申請します。ですから、飛行させる度に申請が必要になり手間がかかります。一方、包括申請は1度申請して許可を得ると、1年間日本全国で飛行させることができるので飛行の度に申請する手間が省けます。
飛行の度に申請する手間を考えると、包括申請をしたくなりますが、趣味目的の飛行で包括申請すると航空局から「個別申請で申請してください」と修正が入ります。
許可があっても自由に飛行できない。
国交省へ申請をし、許可が受けたとしても自由に飛行できるわけではありません。
飛行する場所によって管理者に事前に連絡し、飛行の目的などを伝え調整しなくてはいけません。
例えば以下のような場合です。
- 道路の上空を飛行させる場合
警察への連絡が必要になり、交通に影響を与えるような飛行(低空飛行)をする場合は道路使用許可が必要になります。 - 河川の上空を飛行させる場合
管理権者にあらかじめ報告することが必要です。河川敷には民有地の場合もあるので、民有地の上空を飛行させる場合は、所有者の承諾を得る必要があります。 - 公園
公園などは地域の条例で禁止している場合もありますので飛行前には確認が必要です。
日頃から
ドローン飛行させる場合、マナーを守ることはもちろん。第三者に被害を出さないように十分に安全に気を付けなければいけません。
操縦者は、ドローン操縦スキルの向上のため練習しておきましょう。また、日頃から機体の点検も行って十分な安全対策を整えておくことが大切です。
ドローンに関する規制は細かい改正が行われることがよくあります。最新情報をチェックして法令違反などが無いようにしましょう。