150m以上の空域や空港周辺の飛行は申請前に調整が必要です。
空域関係機関との事前調整の方法
ドローンを150m以上の空域で飛行させる場合には飛行予定の空域が以下の空域に該当していないかを確認する必要があります。
民間試験空域(訓練空域)に該当していないか?
空港周辺以外での飛行であっても飛行場所が民間試験空域のエリアに該当していないか確認する必要があります。
民間試験空域の確認
飛行範囲がこの空域に該当している場合は管轄の管制機関との調整が必要です。
民間試験空域(訓練空域)に該当しない場合
民間試験空域に該当しない場合、進入管制区のエリア内かどうかの確認必要が必要です。以下のエリアに該当する場合は空港事務所と調整が必要になります。
航空局所管エリア
- 函館進入管制区
- 仙台進入管制区
- 新潟進入管制区
- 東京進入管制区
- 中部進入管制区
- 広島進入管制区
- 関西進入管制区
- 福岡進入管制区
- 大分進入管制区
- 長崎進入管制区
- 熊本進入管制区
- 鹿児島進入管制区
- 那覇進入管制区
- 先島進入管制区
防衛省所管エリア
- 札幌進入管制区
- 千歳進入管制区
- 三沢進入管制区
- 松島進入管制区
- 宇都宮進入管制区
- 小松進入管制区
- 百里進入管制区
- 美保進入管制区
- 浜松進入管制区
- 明野進入管制区
- 徳島進入管制区
- 築城進入管制区
- 鹿屋進入管制区
- 硫黄島進入管制区
民間試験空域(訓練空域)、進入管制区にも該当しない場合
飛行させる空域を管轄する機関に事前にメールで問い合わせをします。
〇〇管制部 無人航空機照会窓口 宛 以下の内容で事前調整よろしくお願いします。 [1]名前、電話番号 [2]DIPS の MAP を添付しております。(MAP を添付) [3]飛行させる空域での最高海抜高度は〇〇〇メートルです。
航空交通管理センター<mail:cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp>
札幌航空交通管制部 <mail:cab-saccunyou@mlit.go.jp>
東京航空交通管制部 <mail:cab-tacc-mujinki@ml.mlit.go.jp>
福岡航空交通管制部 <mail:cab-facckansei-tokushu-flight@ml.mlit.go.jp>
神戸航空交通管制部 <mail:cab-kobe-acc-op@mlit.go.jp>
申請時には海抜高度の記載が必要
150m以上の高さの空域、空港周辺の飛行をする場合に申請書には地表等からの高度、海抜高度を記載しなければなりません。これは国土地理院の地図で調べることができます。
国土地理院HPへアクセスし地理院地図を見るをクリック
地図画面の左下「↗」マークをクリック.
経緯、緯度、標高等が表示されます。
海抜高度=標高+地表高度(ドローンを飛ばす高さ)となります。
例えば、標高19ⅿ+170ⅿ=189ⅿ 海抜高度は189ⅿとなります。
まとめ
150m以上の空域、空港周辺の飛行でドローンを飛行させるには国土交通省の飛行許可を受けるだけでは飛ばせません。
事前に関係機関との調整が必要になり、時間がかかることがあります。
余裕をもって準備することが大切です。