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ドローン飛行許可申請に必要な10時間の飛行歴が無くても許可される場合

申請が必要な飛行方法(人口集中地区、人、物件から30メートル以内での飛行など)でドローンを飛行させる場合、国土交通省へ申請する必要があります。申請の要件の一つに操縦者にはプロポの操作に慣れるため10時間以上の飛行歴が求められています。この10時間以上の飛行歴についてどのような扱いになっているか解説します。

10時間の飛行実績は簡単?

ドローン飛行申請において審査要領(4-2)では10時間の飛行歴が必要なことが要件になっています。
また、航空局標準マニュアルでは以下の操作ができるように10時間以上の飛行歴が求められています。

一般的なドローンの1回の飛行時間は20分程度なので10時間の要件をクリアするには約30回くらい練習が必要になります。200g以上の機体が航空法の対象なので200g未満のドローンで飛行させても飛行実績にはなりません。

練習場所が航空法で禁止されている飛行場所、飛行方法であれば飛行させることができないので練習する場所を確保するのも大変です。
このように実際には10時間の飛行実績には時間と労力がかかります。

10時間未満でも「許可」・「承認」を受ける方法

飛行歴が10時間未満でも飛行させたいケースもあると思います。
安全体制を整えれば飛行経歴が10時間に満たない場合でも「許可」「承認」がでる場合もあります。
国交省ホームページにも「10時間の飛行経歴がなくても十分な飛行経験を有した監督者の下で飛行を行うこと等を条件として許可等を行う」としています。

飛行歴が10時間未満の者で許可・承認を得たケース」から以下のような安全対策の措置をとれば許可・承認が得られ易くなります。

  • 10時間以上の飛行経験があり、技術を持った監督者を配置する
  • 第三者が立ち入らないようにする
  • ジオフェンス機能の搭載した機体を使用する
  • ドローンに係留装置を付ける

「第三者の立ち入り」を制限して危害を及ぼさないようにする、技術を持った人の監督下で飛行させることが大切になってきます。

まとめ

ドローン飛行許可申請に求められている10時間の飛行経歴をクリアするには大変ですが、それを証明するのは自己申告になります。
自己申告であってもドローンを安全に飛行させるには十分な練習をして操縦技術を身に付け、飛行のルール、関係法令などの知識を身に付けておかなければいけません。

ドローンを操縦する際には正しい方法で飛行させ、知らずに法令違反している、第三者のに危害を及ぼすことがないように万全の安全対策措置を行って飛行させましょう。

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投稿者:村上行政書士事務所