ドローン申請が必要な場合②
ドローン(無人航空機)を飛行させる場合、航空法の規制を受け、許可、承認を受ける申請手続きが必要になります。
どのよう場合に許可、承認が必要になるのかを解説します。
飛行させる場所に関して「許可」が必要になります。
具体的には
・空港周辺
・人口密集地(DID地区)
・150m以上の高さ
飛行させる方法に関して以下の場合は「承認」が必要になります。
・日中の飛行(夜間飛行禁止)
・目視外飛行
・人や建物から30メートル未満での飛行
・イベント上空飛行
・危険物輸送
・物件投下
承認が必要な場合
航空法132条の2に飛行方法についての規定があります。
①アルコール等の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行禁止
②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行
③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行
④他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止
①~④は必ず守らなければならないことなので、申請しても承認されません。
⑤日中における飛行
⑥目視の範囲内での飛行
⑦地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行
⑧多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行
⑨危険物の輸送の禁止
⑩物件投下の禁止
⑤~⓾の方法によらない方法で飛行させる場合は承認が必要です。
・夜間飛行
・目視外飛行
・「人」、「物件」と30メートル未満の距離での飛行
・イベント上空の飛行
・危険物の輸送
・物件の落下
以上の方法で飛行させる場合は承認が必要になります。
200g以下(2022年に100gに引き下げ予定)の機体は規制の対象に該当しませんので、承認なく飛行させることができます。
夜間飛行
「日出から日没までの間において飛行させること」の規定があり、夜間飛行するには承認が必要です。
国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間が日中になり、その時間以外は夜間飛行になります。季節、場所によって「日出」「日没」の時刻が異なるので確認が必要です。
目視外飛行
航空法で「常時監視して飛行させること」と規定されています。
したがって、一瞬でも目を離すことも目視外飛行になります。
その他、双眼鏡を使っての飛行、モニターを見ての飛行、FPVの飛行なども目視外飛行に該当します。
人や建物から30メートル未満での飛行
「人」とは、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者をいう。
「物件」とは、次に掲げるもののうち、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のものをいう。
a)中に人が存在することが想定される機器(車両等)
b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物
具体的な例として、次に掲げる物件が本規定の物件に該当する。
車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等
工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等
※以下の物件は、本規定の趣旨に鑑み、本規定の距離を保つべき物件には該当しない。
土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)
自然物(樹木、雑草 等) 等
自分の土地での飛行でも電線、電柱、街灯から30メートル以上離れている必要があります。
30メートルの目安は一般的なマンションの10階の高さになります。
イベント上空での飛行
多数の人やものが集合するイベント上空の飛行は航空法により禁止されています。
催し物の具体例
・スポーツの試合
・運動会
・屋外で行われるコンサート
・町内会の盆踊り
該当しないもの
・混雑による人混み
・屋内での催し物 ※屋内での催し物は航空法は適用されませんが、安全対策を十分にする必要があります。
危険物の輸送
爆発性又は昜燃性を有する物、その他人に危害を与え、又は他の物件に危害を与えるもの輸送は禁止されています。
危険物の具体例はこちら
危険物の輸送については特殊業務、研究のための飛行を想定しているので一般的には危険物を輸送することはほぼありません。
物件投下の禁止
地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷させる恐れがあることから物件投下の禁止規定が定められています。
物件には「物」だけではなく、「液体」も対象になります。
農薬散布は物件投下に該当します。