ドローン申請 許可承認が必要な場合①
ドローン(無人航空機)を飛行させる場合、航空法の規制を受け、人口密集地で飛行させる場所、目視外飛行による飛行させる場合などは事前に国土交通省に申請を行い許可、承認を受ける手続きが必要になります。この記事ではどのよう場合に許可、承認が必要になるのかを解説します。
「許可」と「承認」
飛行させる場所に関しては「許可」が必要になります。
具体的には
・空港周辺
・人口密集地(DID地区)
・150m以上の高さ
飛行させる方法に関して以下の場合は「承認」が必要になります。
・夜間飛行
・目視外飛行
・人や建物から30メートル未満での飛行
・イベント上空飛行
・危険物輸送
・物件投下
対象になる機体
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができる機体本体の重量とバッテリーの重量の合計200g以上のものが対象です。
ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどが該当します。
許可が必要な空域
以下の3つの場所でドローンを飛行させる場合は許可申請が必要になります。
200g未満のドローンであっても規制の対象になります。
- 空港周辺の上空の空域
- 人口集中地区の上空
- 150m以上の高さの空域
空港等周辺の上空の空域について
空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域。
国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなりました。
空港等の周辺の空域は航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れがあるため、ドローンを飛行させる場合は国土交大臣の許可を受ける必要があります。
対象の空港は新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港空港です。
空港周辺(進入表面)の確認は こちら
指定された空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。 航空法に基づく手続きを経て許可を取得しても飛行の際には、空港管理者、都道府県公安委員会、管区海上保安部長(海域を含む対象施設周辺地域を飛行する場合)への事前通報が必要です。
飛行させる場合の同意の申請・通報に関する連絡先は こちら
人口集中地区(DID地区)
人が多い地域にドローンが落下した場合、地上の人に重大な危害を及ばす恐れがあります。
その為、人口集中地区が設定されています。
人口集中地区は、5年毎の国勢調査の統計データに基づいて一定の基準により都市的地域を定めたものです。
自分の家の庭で飛ばす場合でも、人口密集地であれば許可が必要です。
飛行させたい場所が空港周辺の規制場所、人口集中地区に該当するかどうかを確認する方法は国土地理院のサイトで調べる事ができます。
国土地理院 人口集中地区(DID地区)の調べ方は こちら
150m以上の高さ
航空法によりドローンを150m以上の高さで飛行させることは禁止されています。
地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をする必要があります。
※150mの高度は地表からドローンまでの高になるので標高の高いところから飛ばす場合は注意が必要です。
規制されない場所
- 室内
- 四方をネットで囲まれた場所
必ず守らなければならない事
航空法132条の2には以下の事が規定されています。
- 飲酒をして飛行させてはならない
- 飛行前点検は必ず行う
- 衝突予防
飛行経路及び飛行空域において飛行中の航空機を確認し衝突の恐れがある場合は、地上に降下させる、空中に停止させる等の方法をとります。 - 人に向かって飛行させる等、危険な飛行はしてはいけない。
飲酒してドローンを飛行させたり、危険な飛行は絶対にやってはいけません。
申請しても許可は出ません。
まとめ
機体本体の重量とバッテリーの重量の合計200g未満の機体(2022年に100g未満に引き下げ予定)の機体であっても航空法の規制の対象に該当しますので、許可申請の手続きが必要になります。
許可が必要な空域に該当するかは国土交通省のホームページで確認できますが、最終的には空域管理者に確認することが大切です。